小野田商工会議所

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特定商工業者制度について

特定商工業者とは

4月1日現在において、小野田商工会議所の地区内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヶ月以上経過している商工業者で、商工会議所の会員・非会員を問わず、次のいずれかに該当する業者が「特定商工業者」として法律(商工会議所法)で定められています

  • 1.資本金又は払込出資総額が300万円以上の法人
  • 2.常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業者は5人)以上である事業者

※「常時使用する従業員」には次の方々が含まれます
①期間を定めずに雇用されている方
②1か月を超える期間を定めて雇用されている方
 (正社員以外の嘱託、アルバイトも①②いずれかに該当すれば含まれます。但し、無給役員、派遣社員は含まれません。)

法定台帳

事業の内容を商工会議所に登録する台帳のことで、毎年作成されます。
これは、地区内に所在する商工業者の実態を正確に把握し、その振興を図り商工業者の発展に役立たせるため備えておく必要のあるものです。いわゆる企業の戸籍簿です。

負担金

商工業者法定台帳の作成、管理および運用に要する経費として、特定商工業者の過半数の同意を得たのち、山口県の許可を受けて年額2,000円をご負担いただいております。
※負担金は、税務上必要経費(公租公課)として損金処理ができます。