小野田商工会議所

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労務に関すること

労務

賃金制度や労働時間を見直したい、就業規則、社会保険、給与体系を見直したい、労使間や職場内のトラブルを解決したいなど、労働関係の諸問題についてのご相談、労働保険(労災保険・雇用保険)に関するご相談に応じています。

労働関係の諸問題については、毎月2日専門員(社会保険労務士)が相談に応じています。
相談日日程はこちらからご確認下さい。

労働保険について
―労働保険の加入手続きはお済みですか―

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
※労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、 労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力の開発向上や福祉の増進を図るための事業も行っています。

労働保険事務組合
面倒な事務を軽減するために、労働保険の事務を委託することができます。

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、 労働大臣の認可を受けた中小企業主の団体です。

委託できる事業主は

常時使用する労働者が

1.金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主

2.卸売・サービス業にあたっては100人以下の事業主

3.その他の業種にあたっては300人以下の事業主

※上記に該当する場合でも、条件によっては事務委託いただけない場合もございますのでご了承ください。

委託できる事務の範囲は

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務

3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務

4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

5.その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

尚、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する 請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。

事務処理を委託すると次のような利点があります

1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。

3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も労災保険に特別に加入できます。(労働者を使用し労働保険が成立している事業所に限ります)

(注) 本来、労働保険は労働者を対象とした保険ですが、労働者ではないが、労働者に準じて保護する必要がある者として、中小企業主等及び海外派遣労働者を労災保険の対象とする制度があります。この制度に加入しようとする場合には、所轄都道府県労働基準局長に申請をし、承認を受ける必要があります。